給与所得の源泉徴収 会計や税務、経理などで使える役立つ情報のリンク集

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給与所得の源泉徴収

ここでは給与所得の源泉徴収について紹介させて頂きます。

目 次
T.源泉徴収制度
U.源泉徴収義務者
V.給与所得の対象となるもの
W.源泉徴収をする時期
X.扶養控除等申告書と税額表
Y.源泉所得税の納付
[.給与所得以外の源泉徴収

T.源泉徴収制度
一般的に、個人事業であれば確定申告、サラリーマンであれば年末調整により所得税額が確定しています。源泉徴収制度は給与や利子、配当、報酬などの所得を支払う人が、支払金額から計算した所得税額を差し引いて、国に納付するというものです。
年末調整により確定する税額を、毎月の給与や報酬から差し引く源泉所得税は、前払いとなっています。また、給与の月額が同じ人でも税額が違ったりするので、経理の経験がない方は理解し難いかも知れません。
ただし、確定申告により納め過ぎた税金が還付になる場合もあるので、一般的な知識は身に付けた方が良いでしょう。

U.源泉徴収義務者
源泉徴収義務者とは国に対して所得税を納付する義務のある人の事です。
給与の支払いがある会社や個人はもちろん、学校、官公庁、社団法人、財団法人など、全て源泉徴収義務者となります。
ただし、常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払をする人や、給与や退職金の支払いがなく、報酬、料金だけを支払っている人は、源泉徴収をする必要がありません。

 国税庁HP参照→源泉徴収義務者とは

V.給与所得の対象となるもの
俸給や給料、賃金、歳費、賞与のほか、これらの性質を有するものは原則として給与所得になります。
残業手当や休日出勤手当、職務手当等のほか、家族手当、住宅手当なども給与所得となります。
ただし、通勤手当や、旅費、宿日直手当等、一定金額が課税されないものもあります。

 国税庁HP参照→給与所得となるもの特殊な給与

W.源泉徴収をする時期
源泉徴収をする時期は、現実に源泉徴収の対象となる所得を支払う時期です。
したがって、これらの所得を支払うことが確定していても、現実に支払わなければ源泉徴収をする必要はありません。
ただし、役員に対する賞与について、支払の確定した日から1年を経過した日までにその支払がない場合など、一定の場合には源泉徴収をする必要があります。

 国税庁HP参照→給与所得の収入金額の収入すべき時期

X.扶養控除等申告書と税額表について
● 扶養控除等申告書の提出

所得税法194条によると、『国内において給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、(中略)所轄税務署長に提出しなければならない。』とあります。
また、この申告書については、税務署長から特に提出を求められた場合以外は、給与の支払者が保管しておくことになっています。

● 扶養控除等申告書の提出が無い場合

扶養控除等申告書には諸控除を受けるための記載をします。配偶者控除や扶養控除、障害者控除、寡婦(夫)控除などです。提出が無い場合は、これらの控除がないものとして、源泉所得税が計算され、税額表の乙欄を適用しますので、高い税額が給与から引かれることになります。
例えば、従業員がなかなか扶養控除等申告書を出してくれない、という場合がありますが、会社にとっての不利益は無く、本人が高い所得税を引かれてしまいます。

●源泉徴収税額表の使い方

 国税庁HP参照→平成29年分源泉徴収税額表

税額表には月額表、日額表、甲欄、乙欄等の区分がありますが、次の表により判定します。

給与の支給区分 使用する税額表 扶養控除等申告書等の有無 使用する欄
@月ごとに支払うもの
A半月ごと、旬ごとに支払うもの
B月の整数倍の期間ごとに支払うもの
月額表 提出あり 甲欄
提出なし 乙欄
C毎日支払うもの
D週ごとに支払うもの
E日割で支払うもの
日額表 提出あり 甲欄
提出なし 乙欄
F日雇賃金 日額表 (提出不要) 丙欄

『給与の支給区分』は支給する期間を指していますので、日給や時給で月末締め翌月払いの場合は、月額表を使用します。
基本的な事ですが、税額表の金額は、給料等の支給額から社会保険料や通勤手当の非課税分を控除した後の金額です。

 国税庁HP参照→税額表の種類と使い方

●扶養親族等の人数

税額表の甲欄に該当する場合、扶養親族等の数を求める必要があります。扶養控除申告書を基に、次の1から6に該当する人がいる場合に1人と数えて、その合計の人数を使います。

1. 一般の控除対象配偶者(老人控除対象配偶者を含む)※1
2. 一般の控除対象扶養親族(年齢が16歳以上の人) ※2
3. 一般の障害者(特別障害者を含む)※3
4. 寡婦(夫)(特別の寡婦(夫)を含む)
5. 勤労学生
6. 同居特別障害者

※1 老人控除対象配偶者と一般の控除対象配偶者との差額は、年末調整の際に精算することになります。
※2 一般の扶養親族の中で、同居老親等、老人扶養親族、特定扶養親族に該当する人がいる場合、源泉徴収の際は1人として取り扱われ、控除額の差額は、年末調整の際に精算することになります。
※3 特別障害者は源泉徴収に当たって、一般の障害者と同様に取り扱われ、控除額の差額は、年末調整の際に精算することになります。

Y.源泉所得税の納付

源泉徴収をした所得税は、対象となる給与等を支払った月の翌月10日までに納付しなければならないことになっています。ただし、非居住者、外国法人等に対しては一定の例外があります。
納付期限までに納付されない場合、延滞税や不納付加算税などを負担しなければなりません。
税務署に対して『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』を提出し、承認を受けた場合には、次の表の区分により納付します。この場合、納期の特例を受けられるのは、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者です。

源泉所得税の区分 納付期限
1月から6月までに支払った給与等から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税 7月10日
7月から12月までに支払った給与等から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税 翌年1月20日


 国税庁HP参照→ 源泉所得税の納付期限と納期の特例

Z.給与所得以外の源泉徴収

その他、給与所得以外の源泉徴収については以下を参照してください。

 国税庁HP参照→ 報酬・料金などの源泉徴収

※税法の改正や個々の事情により掲載の内容と異なる場合があります。
  個別の案件に関しましては、税理士にお尋ねください。

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