報酬・料金等に係る源泉徴収 会計や税務、経理などで使える役立つ情報のリンク集

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報酬・料金等に係る源泉徴収

平成25年1月1日以降に生ずる所得について、源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税と併せて納付しなければならないこととされました。
なお、毎月の給与等については、平成25年分以降の源泉徴収税額表に基づき、源泉徴収することになります。

国税庁HP参照→復興特別所得税関係(源泉徴収関係)

ここでは、主に税理士等の報酬・料金の源泉徴収に関して説明させて頂きます。

目 次
T.法令関係
U.計算方法及び経理処理
V.グロスアップ計算

T.法令関係(該当部を抜粋)
●所得税法
第204条(源泉徴収義務) 居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
第1項第2号 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金

第205条(徴収税額) 前条第1項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
同条第1号 前条第1項第2号に掲げる報酬若しくは料金又は契約金(次号に掲げる報酬及び料金を除く。) その金額に100分の10(同一人に対し一回に支払われる金額が100万円を超える場合には、その超える部分の金額については、100分の20)の税率を乗じて計算した金額
同条第2号 前条第1項第2号に掲げる司法書士、土地家屋調査士若しくは海事代理士の業務に関する報酬若しくは料金 その金額(当該賞金が金銭以外のもので支払われる場合には、その支払の時における価額として政令で定めるところにより計算した金額)から政令で定める金額を控除した残額に100分の10の税率を乗じて計算した金額

●所得税法施行令
第322条 法第205条第2号 ((報酬又は料金等に係る徴収税額)に規定する政令で定める金額は、次の表の上欄に掲げる報酬又は料金の区分に応じ、同表の中欄に掲げる金額につき同表の下欄に掲げる金額とする。

法第204条第1項第2号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる司法書士、土地家屋調査士又は海事代理士の業務に関する報酬又は料金 同1人に対し1回に支払われる金額 1万円

●東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
第28条(源泉徴収義務等) 所得税法第四編第一章から第六章(法第204条及び第205条含む)の規定により所得税を徴収して納付すべき者は、その徴収(平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に行うべきものに限る。)の際、復興特別所得税を併せて徴収当該所得税の法定納期限(国税通則法第2条第8号に規定する法定納期限をいう。第30条第1項において同じ。)までに、当該復興特別所得税を当該所得税に併せて国に納付しなければならない。
同条第2項 前項の規定により徴収すべき復興特別所得税の額は、同項に規定する規定その他の所得税に関する法令の規定により徴収して納付すべき所得税の額に100分の2.1の税率を乗じて計算した金額とする。

 ※条文を解し易くするため、一部原文を加工、削除してあります。

U.計算方法及び経理処理(支払金額が100万円以内の場合、消費税計算(8%)含む)
1.所得税法205条第1号の報酬・料金等
@ 合計税額(所得税及復興特別所得税) = 報酬金額 × 合計税率10.21%
A 報酬総額 = 報酬金額 × 消費税108%
B 支払金額 = A報酬総額 − @合計税額

 ※合計税率(%) = 所得税率(%) × 102.1%

(例)報酬金額が10,000円の場合
@ 合計税額 = 10,000 × 10.21% = 1,021
A 報酬総額 = 10,000 × 108% = 10,800
B 支払金額 = 10,800 − 1,021 = 9,779

(仕訳) 雑   費  10,800  /  現金預金等   9,779
                 /  預  り  金   1,021

 ※納付書は、税理士等の報酬欄の支給額へ報酬総額、税額へ合計税額を記載

2.所得税法205条第2号の報酬・料金(司法書士、土地家屋調査士等)
@ 合計税額 = (報酬金額 − 10,000) × 合計税率10.21%
A 報酬総額 = 報酬金額 × 消費税108%
B 支払金額 = A報酬総額 − @合計税額

V.グロスアップ計算
支払金額からの報酬総額、合計税額の計算方法(グロスアップ計算)

@ 報酬金額 = 支払金額 ÷ 97.79%
A 報酬総額 = @報酬金額 × 消費税108%
B 合計税額 = @報酬金額 × 源泉所得税10.21%

(例)10,000円を支払った場合
@ 報酬金額 = 10,000 ÷ 97.79% = 10,225
A 報酬総額 = 10,225 × 108% = 11,043
B 合計税額 = 10,225 × 10.21% = 1,043


 ※上記計算の1円未満の端数切り捨て

※税法の改正や個々の事情により掲載の内容と異なる場合があります。
  個別の案件に関しましては、税理士にお尋ねください。
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