給与所得者の還付申告 会計や税務、経理などで使える役立つ情報のリンク集

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給与所得者の還付申告

主に確定申告の必要がない人の還付申告に関して紹介させて頂きます。
個人事業主等の確定申告は当事務所で行っております。消費税の申告もお忘れなく。

 平成28年分の確定申告に関しては国税庁HPをご覧下さい→平成28年度確定申告特集

目 次
T.給与所得とは
U.確定申告が必要な人
V.確定申告の時期
W.確定申告で所得税が還付になる人
X.確定申告と住民税

T.給与所得とは
給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得のことで、所得税の課税区分の一つです。
会社や個人事業主から雇用されている役員、サラリーマン、パートタイマーなどが該当します。

U.確定申告が必要な人
給与所得者は大部分の方が、年末調整によって所得税が計算されますから、確定申告の必要はありません。
但し、年末調整を受けていない方や、医療費控除を受けられる方などは、所得税が還付になりますので、確定申告することをお勧めします。

 国税庁HP参照→サラリーマンで確定申告が必要な人

V.確定申告の時期
確定申告が必要な人の申告期間は翌年2月16日から3月15日迄です。

申告義務の無い人が還付申告をする場合は、翌年1月1日から5年間が期限となっています。
平成25年分の還付申告であれば、平成26年1月1日から平成30年12月31日迄です。
一度確定申告書を提出した年分に関しては、法定申告期限から5年以内であれば還付請求することができます。

 国税庁HP参照→確定申告を間違えたとき

W.確定申告で所得税が還付になる人
例えば以下の人は所得税の還付対象となります。

   ●多額の医療費を支払った場合
1年間に支払った医療費が10万円(所得金額が200万円未満の場合にはその5%)を超える場合には医療費控除が受けられます。領収書の添付(eTaxによる申告の場合は保管)が必要です。

 国税庁HP参照→医療費を支払ったとき(医療費控除)

   ●特定の寄附をした場合
寄附金控除は確定申告で受けることができます。国や地方公共団体(ふるさと納税)、社会福祉法人等が特定の寄附金に該当します。

 国税庁HP参照→一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)

   ●住宅借入金等特別控除を受ける1年目
初年度の住宅借入金等特別控除を受ける場合は確定申告が必要です。

 国税庁HP参照→マイホームの取得等と所得税の税額控除

   ●配当所得がある場合
株などの配当所得がある場合は一定の控除が受けられます。

 国税庁HP参照→配当所得があるとき(配当控除)

   ●年の途中で退職した場合
年の途中で退職し年末調整をしていない場合は、給料から差し引かれた源泉所得税の一部が還付になります。

 国税庁HP参照→中途退職で年末調整を受けていないとき
   ●年末調整で控除証明書を提出していない場合
生命保険や地震保険料の控除証明書、自分で支払った国民健康保険、国民年金の控除証明書等を年末調整で提出していない場合は、確定申告すれば還付が受けられます。
国民年金等は支払った年分の控除となりますので、前年分を一括で支払った場合でも、その年の社会保険料控除の対象です。

X.確定申告と住民税
所得税と住民税の計算方法は似ていますが、所得税の控除を受けられても、住民税では控除を受けられないものがあります。また、所得税と住民税の控除額は同じではありません。
例えば、基礎控除は所得税が38万円ですが、住民税は33万円です。
住民税で控除が受けられるのは以下の項目です。
住民税額はお住まいの市区町村によって異なりますので、詳しくはそちらへお尋ねください。

1. 雑損控除  
2. 医療費控除
3. 社会保険料控除
4. 小規模企業共済等掛金控除
5. 生命保険料控除 
6. 地震保険料控除
7. 寄附金税額控除
8. 障害者控除
9. 寡婦(夫)控除
10. 勤労学生控除
11. 配偶者控除
12. 配偶者特別控除
13. 扶養控除
14. 基礎控除

※税法の改正や個々の事情により掲載の内容と異なる場合があります。
  個別の案件に関しましては、税理士にお尋ねください。
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