ここでは給与所者の年末調整について紹介させて頂きます。 |
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- Ⅰ.年末調整とは
- 毎月の給与から徴収されている源泉所得税の一年間の合計額と、納めなければならない年税額との差額を精算する手続きです。
一ヶ所のみから給与を受けている給与所得者は、勤務先での年末調整で税額を精算できるため、確定申告をする必要はありません。
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Ⅱ.対象となる人
- 原則として、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人全員について行います。具体的には、
・一年を通じて勤務している人
・年の中途で就職し、年末まで勤務している人
・年の途中で死亡により退職した人
などが年末調整の対象となります。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人でも、本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人または、災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人等は対象にはなりません。
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Ⅲ.年末調整を行う時期
- 本年最後の給与確定後に行います。通常は12月に行います。
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Ⅳ.年末調整の準備
- 以下の申告書を各自記入してもらい、回収します。
・ 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・ 給与所得者の配偶者控除等申告書
・ 給与所得者の保険料控除申告書
(生命保険料、地震保険料等の控除証明書類も一緒に回収します。)
- ・ 住宅借入金等特別控除申告書
- ※ 年の中途で再就職した人がいる場合は、前職分の「給与所得の源泉徴収票」も一緒に回収します。(年末調整の計算に含めるためです。)
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Ⅴ.年末調整の一通りの流れ
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① |
従業員から、扶養控除等(異動)申告書、配偶者控除等申告書 、保険料控除申告書、住宅借入金等特別控除申告書を回収し、内容のチェック |
② |
年末調整の計算で、源泉所得税を精算(還付、徴収) |
③ |
源泉所得税の納付書の作成、納付 |
④ |
源泉徴収票、給与支払報告書の作成、交付、提出 |
⑤ |
法定調書(支払調書)、法定調書合計表の作成、提出 |
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- Ⅵ.年末調整の計算
① |
一年間の給与の総額、社会保険料、源泉所得税額を集計 |
② |
給与所得控除後の給与等の金額を算出 … 給与の総額を「給与所得控除後の給与等の金額の表」にあてはめる(冊子 年末調整のしかた 参照) |
③ |
各種控除額の計算
・ 社会保険料控除
・ 小規模企業共済等掛金控除
・ 生命保険料控除
・ 地震保険料控除
・ 配偶者控除
・ 配偶者特別控除
・ 扶養控除
・ 障害者控除
・ 寡婦、寡夫控除
・ 勤労学生控除
・ 基礎控除 |
④ |
課税給与所得金額の計算 … ②-③ |
⑤ |
算出年税額の計算 … 「年末調整のための所得税額の速算表」にあてはめる |
⑥ |
住宅借入金等特別控除額の計算 |
⑦ |
年調年税額の計算 … ⑤-⑥ |
⑧ |
過不足額の精算 … 過納額の還付、不足額の徴収 |
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- Ⅶ.年末調整の計算が終わったら
① |
源泉所得税の納付書の作成 |
② |
源泉徴収票の作成 … 税務署(該当者のみ)へ提出 |
③ |
給与支払報告書の作成 … 市町村へ提出
※提出期限1月31日 |
④ |
法定調書(支払調書)、法定調書合計表の作成 …税務署へ提出
※提出期限1月31日
・ 法定調書(支払調書)…支払者が支払先の住所、氏名、支払金額等を記載した書類
(給与所得の源泉徴収票 ・ 退職所得者の源泉徴収票 ・ 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 等)
・ 法定調書合計表 … 法定調書(支払調書)を種類ごとに集計した一覧表
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Ⅷ.年末調整では控除できないもの
以下のものは、年末調整では控除できません。確定申告が必要になります。
・雑損控除
・医療費控除
・寄附金控除
・住宅借入金等特別控除(初年度の場合) |
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Ⅸ.年末調整後に給与の追加払や扶養親族等に異動があった場合の再年調
年末調整の計算が終わった後に、給与の追加払や扶養親族等に異動があった場合は、年末調整
の再計算をすることができます。
ただし、年末調整の再計算ができるのは翌年の1月31日までです。
1月31日を過ぎた場合は、ご自身で確定申告をしていただくことになります。
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国税庁HP参照→平成31年分の給与の源泉徴収事務
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※税法の改正や個々の事情により掲載の内容と異なる場合があります。
個別の案件に関しましては、税理士にお尋ねください。 |