所得税の確定申告 会計や税務、経理などで使える役立つ情報のリンク集

公認会計士・税理士 昆司会計事務所
Home 会社案内 業務案内 お役立ち情報 ニュース アクセス お問い合せ

所得税の確定申告

個人事業主等(申告義務者)の確定申告に関して紹介させて頂きます。
個人事業主等の確定申告は当事務所で行っております。消費税の申告もお忘れなく。

 平成29年分の確定申告に関しては国税庁HPをご覧下さい→平成29年度確定申告特集

目 次
Ⅰ.確定申告とは
Ⅱ.確定申告が必要な人
Ⅲ.確定申告の時期
Ⅳ.青色申告と白色申告
Ⅴ.消費税の確定申告

Ⅰ.確定申告とは
法人税や所得税など(租税)において、課税標準及び税額を確定する為に税務署へ行う申告の事です。
このうち所得税については、1月1日から12月31日までの一年間に発生したすべての所得金額を、翌年の2月16日から3月15日の間に申告します。
これにより源泉徴収や予定納税で既に納付した税額は精算されます。

Ⅱ.確定申告が必要な人
次に該当する方は所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要な人です。

・給与所得の収入金額が2千万円を超える人
・給与所得を1ヶ所から受けていて、給与所得・退職所得以外の合計額が20万円を超える人(給与の他に公的年金の収入がある人や、土地、住宅等を売却した人などです)
・給与所得を2ヶ所以上から受けていて、年末調整されなかった給与収入の金額と、給与所得、退職所得以外との合計額が20万円を超える人
・同族会社の役員や親族等で、その同族会社から給与の他に、貸付利息や賃貸料の支払を受けている人(この場合は、20万円以下でも申告が必要になります)
・公的年金(雑所得)のみの人で、所得控除を差し引いた結果、残額がある人
・源泉徴収されていない退職所得がある人(一般的には、退職金の支払の際に所得税が精算されているので、申告は不要です)
・その他、合計所得から所得控除を差し引き、計算した税額から税額控除を差し引いた結果、残額がある人

 国税庁HP参照→確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A

Ⅲ.確定申告の時期
所得税の確定申告が必要な人の申告期間は翌年2月16日から3月15日迄です。申告義務がない人の還付申告であれば、翌年1月1日から税務署へ提出できます。
申告書の提出が遅れると、加算税や延滞税を納付しなければならない他、青色申告特別控除(65万円控除)が10万円に減額されたり、青色申告の承認が取消しとなる場合がありますので注意してください。

Ⅳ.青色申告と白色申告
   ●確定申告の青色申告と白色申告

白色申告とは1年間の売上から必要経費を差し引いた所得を申告するものです。青色申告の申請をしていない人は、こちらの白色申告を行う事になります。
平成26年1月から、すべての白色申告者に対して記帳義務及び記録保存義務が適用されます。
青色申告とは、事業所得や不動産所得、山林所得のある人が、毎日の収入や経費などを一定の水準で帳簿に記帳し、その帳簿に基づいて正しく申告を行うものです。
青色申告を行う為には、その年の3月15日迄に「青色申告承認申請書」を所轄の税務署へ提出しなければなりません。
   ●青色申告の特典
青色申告は、白色申告にはないさまざまな特典があります。そのうち主なものは次のとおりです。

①青色申告特別控除

青色申告をすると10万円か65万円どちらかの所得控除が受けられますが、作成した帳簿書類により受けられる控除額が違います。特別控除及びその他の必要書類です。

控除額 区分 帳簿書類 書類の保存期間
65万円 正規の簿記による記帳 複式簿記による記帳及び、年末に貸借対照表と損益計算書を作成 7年間
(書類により5年)
10万円 簡易帳簿 現金出納帳
売掛金
買掛金
経費明細書
固定資産台帳など

②青色事業専従者給与

生計を一にする配偶者等に給料を支払った場合、事業の経費にできます。
但し、給与の額が不当に高額な場合や、業務を事業規模で行っていない場合は、必要経費にすることはできません。
専従者給与は次の条件を満たす人です。

 ・納税者と生計を一にする配偶者その他の親族
 ・その年の12月31日現在、年齢が15歳以上である者(学生は不可)
 ・その年を通じて6 ヶ月を超える期間、青色申告者の事業に専ら従事している者

③純損失の繰越しと繰戻し

その年の事業所得などが赤字になったときには、その損失額を繰り越して翌年以後3年間、各年分の所得金額から控除することができます。
例えば平成21年で30万円の赤字になり、平成23年に50万円の黒字になった場合、50万円から30万円を繰り越しして控除できます。

 国税庁HP参照→青色申告制度

Ⅴ.消費税の確定申告
個人事業主の消費税及び地方消費税の申告は、基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円を超える場合に必要となります。
平成26年分の申告であれば、平成24年1月1日から平成24年12月31日の課税売上高により判定します。
また、消費税の課税事業者には、税務署から申告書等が送られてきますので、毎年確定申告をしていて消費税の申告書が送られてこないなどの場合、申告は不要と思われます。

平成29年分の消費税の申告期限は平成30年4月2日迄です。

 国税庁HP参照→消費税及び地方消費税の申告等

消費税法の改正により、平成25年1月1日以降に開始する事業年度については、基準期間の課税売上高が1千万円以下であっても、その事業年度開始から半年間の課税売上高、若しくは給与等の支払額の額が1千万円を超えた場合には当期から課税事業者となります。

※税法の改正や個々の事情により掲載の内容と異なる場合があります。
  個別の案件に関しましては、税理士にお尋ねください。
ページの先頭へ トップページへ

Copyright(C) 2009 公認会計士・税理士 昆司会計事務所 All Rights Reserved.